代表・行政書士
千葉直子
障害福祉専門 あいまり行政書士法人 代表行政書士 千葉直子
放課後等デイサービス・児童発達支援、就労系を中心に、障害福祉事業の開設支援から運営支援、法改正対応、運営指導対策まで一貫してサポートしています。制度の条文解釈だけでなく、現場実務や事業継続を見据えた「実装できる制度対応」を重視し、事業者が安心して支援に専念できる体制づくりを支援しています。福祉系大学卒業
Contents
保育所等訪問支援とは、保育園・幼稚園・認定こども園・小学校などを訪問し、障害のある子どもが集団生活の中で安心して過ごせるよう専門的な支援を行う制度です。この記事では、対象、支援内容、利用の流れ、事業所として押さえたいポイントをわかりやすく解説します。
目次
障害のあるお子さまが、保育園、幼稚園、認定こども園、小学校などで安心して集団生活を送れるようにするための制度のひとつが「保育所等訪問支援」です。
「園や学校でうまくなじめない」
「先生も困っているようだけど、どう支援したらいいかわからない」
「集団の中での関わり方を専門職に見てもらいたい」
このような場面で活用されるのが、保育所等訪問支援です。
この記事では、保育所等訪問支援とは?対象や、支援の内容、利用の流れ、そして事業所様として押さえておきたいポイントをわかりやすく解説していきます。

「保育所等訪問支援」とは、保育園や幼稚園、小学校など、お子さんが毎日通う集団生活の場に訪問支援員さんが直接足を運び、お子さんがその場で安心して楽しく過ごせるように専門的なサポートをしてくれる制度です 。
法律(児童福祉法)や、令和6年7月に新しく出されたガイドラインでも、「ほかのお子さんたちと一緒に集団生活を無理なく送れるように、専門的な支援を行うもの」として大切に位置づけられています 。
対象となるのは、集団生活の場に通っている(または入所している)障害のあるお子さんの中で、その施設での専門的なサポートが必要だと認められたお子さんです 。
ここで大切なのは、決して「お子さんを無理に集団に合わせさせること」が目的ではないということです 。 ガイドラインでは、次のようなあたたかい目標が掲げられています。
つまり、お子さんご本人が一人で頑張るのではなく、ご家族、そして園や学校の先生方がみんなで協力してお子さんを支えていく「チームづくりのための仕組み」と言えます 。

保育所等訪問支援の内容は、大きく分けて次の3つで構成されています 。
1. 子ども本人に対する支援 集団生活への適応や、日常生活動作の支援などを行います 。
2. 訪問先施設の職員に対する支援 施設の職員に対し、子どもの特性を踏まえた関わり方や環境について助言を行います 。
3. 家族に対する支援
ガイドラインでは、次のような流れに沿って支援を実施することが示されています 。

保育所等訪問支援事業所では、以下の人員配置が必要です。

設備面では、事業運営に必要な広さを有する専用の区画(専用の事務室が望ましい)や、相談等に対応するスペースの確保、支援に必要な設備・備品が求められています。
保育所等訪問支援は、単なる「訪問して助言するサービス」ではありません。
ガイドラインでは、特に次の視点が重視されています。
保育所等訪問支援は、障害のあるお子さんが、保育園や幼稚園、学校といった集団生活の場で、自分らしく安心して過ごし、健やかに育っていくためのとても大切な支援です。
お子さんご本人に直接寄り添うだけでなく、ご家族への温かいサポートや、訪問先の先生方へのアドバイス、過ごしやすい環境づくりまでをみんなで協力して行うことで、お子さんの豊かな育ちを社会全体で支えていきます。
あいまり行政書士法人では、こうした支援を提供する障害福祉事業所の皆さまをサポートするため、指定申請や日々の運営支援に加え、複雑な制度の理解や、より良い支援体制づくりのご相談にも対応しております。
「これから保育所等訪問支援を立ち上げたい」「運営について少し悩んでいる」という方は、ぜひお気軽にあいまり行政書士法人へご相談ください。

千葉 直子
あいまり行政書士法人 代表・行政書士。
障がい福祉分野に特化し、障害福祉事業所の開設支援、顧問対応、運営指導・監査対応、法改正対応などを中心にサポートしています。制度理解にとどまらず、現場実務と法令遵守を見据えた実装支援を強みとしています。
2021年8月 とおる行政書士オフィス設立
2023年3月 あいまり行政書士オフィスへ事務所名変更
2024年7月 あいまり行政書士法人として法人化

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