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【宮城県】障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金とは?

  • 投稿:2026年03月26日
【宮城県】障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金とは?

宮城県の「障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金」について、対象となる事業所、申請受付期間、申請方法、注意点をわかりやすく解説します。仙台市内の事業所も宮城県に申請する点や、法人単位での申請、宮城県様式の使用など、実務上のポイントも整理しました。

対象事業所・申請方法・期限をわかりやすく解説

宮城県では、福祉や介護の現場で働く人の給与改善を支援するため、「宮城県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金」が実施されています。

障害福祉の現場では、職員を採用しにくい、辞めてしまう人がいる、人手不足が続いているなど、多くの事業所が悩みを抱えています。
この補助金は、そうした状況に対応するために、職員の処遇改善や人材確保を後押しする制度です。

福祉・介護職員等処遇改善加算を取得している事業所、または今後取得する予定の事業所を運営する法人に対して、人件費の改善に使うための補助金が交付されます。

この記事では、宮城県の障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金について、対象となる事業所、申請期限、申請方法、注意点をわかりやすくご説明します。

対象となる事業所

補助金の交付対象となるのは、仙台市を含む宮城県内の障害福祉サービス事業所です。

ここで注意したいのは、仙台市内の事業所も宮城県に申請するという点です。
市内の事業所であっても、申請先は仙台市ではなく宮城県となります。

また、対象になるかどうかは、単に所在地だけでなく、県の交付要綱等で定める要件を満たしているかの確認が必要です。


※要件がございます。

申請受付期間

申請受付期間は、令和8年3月2日(月)から令和8年4月10日(金)までです。

提出期限を過ぎると申請できなくなる可能性がありますので、早めの準備がおすすめです。
特に、法人単位での申請となるため、複数事業所がある場合は、取りまとめに時間がかかることもあります。

申請は法人単位です

この補助金の申請は、事業所単位ではなく法人単位で行います。

そのため、複数の事業所を運営している法人は、申請対象となる事業所を整理したうえで、法人としてまとめて申請する必要があります。
また、申請書には宮城県に所在する事業所のみを記載する必要がありますので、県外事業所がある場合は注意が必要です。

提出書類

交付申請時に必要となる主な書類は、次のとおりです。

・交付申請書(別記様式第1号、別紙1-1、別紙1-2、別紙1-3)
・通帳の写し(振込先の金融機関口座がわかるもの)

申請書等は、宮城県の様式を必ず使用しなければなりません。
厚生労働省の様式や他都道府県の様式を使用した場合は認められませんので、注意が必要です。

また、交付申請書等は1つのExcelファイルになっており、自動転記される箇所があります。
そのため、シートの削除や構成の変更はせず、そのまま使用する必要があります。

提出方法

提出は、メールでの提出のみです。
郵送、FAX、持参等での提出は認められていません。

指定のメールアドレスに提出した場合は無効となりますので、送信先の確認は特に慎重に行いたいところです。

受信確認にも注意

案内では、書類送信後、5営業日以内に「受信確認メール」が返信されるとされています。
もし受信確認メールが届かない場合は、事務局に電話で確認する必要があります。

提出したつもりでも、メール不達や添付漏れなどがあると手続きが進まないおそれがあります。
送信後の確認まで含めて対応しておくと安心です。

スケジュール

現時点で案内されている予定は、次のとおりです。

・交付申請:令和8年3月2日(月)から令和8年4月10日(金)まで
・交付決定:令和8年4月~5月
・補助金の支払い:令和8年5月上旬頃から順次支払い開始
・実績報告:未定

なお、提出が早い事業所から順次支払いが行われる予定とされています。
そのため、提出時期が遅いと支払い時期も遅れる可能性があります。

また、申請書類の確認に時間を要した場合も、支払いが遅れることがあります。
資金計画も含めて、早めに準備しておくことが大切です。

注意したいポイント

宮城県版で特に注意したい点は、次のとおりです。

まず、宮城県の様式を必ず使用すること
国の様式や他県の様式は使えません。

次に、申請は法人単位であること
複数事業所がある法人は、記載漏れや対象整理に注意が必要です。

また、仙台市内の事業所も宮城県に申請すること
ここは勘違いしやすいポイントです。

さらに、提出方法はメールのみで、提出先アドレスも指定されています。
誤った提出方法や誤送信は、申請無効につながる可能性があります。


あいまり行政書士法人では、障害福祉事業所様向けに、
対象可否の確認、計画書作成のサポート、要件整理、実績報告を見据えた事前チェックまでお手伝いしております。

「うちの事業所は対象になるの?」
「処遇改善加算との違いがよくわからない」
「提出期限までに間に合わせたい」
という場合は、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事の監修者について

 千葉 直子
 あいまり行政書士法人 代表・行政書士。
障がい福祉分野に特化し、障害福祉事業所の開設支援、顧問対応、運営指導・監査対応、法改正対応などを中心にサポートしています。制度理解にとどまらず、現場実務と法令遵守を見据えた実装支援を強みとしています。

経歴

2021年8月 とおる行政書士オフィス設立
2023年3月 あいまり行政書士オフィスへ事務所名変更
2024年7月 あいまり行政書士法人として法人化

情報発信

SNS・YouTube等の発信一覧はこちら

その他、セミナー・執筆活動を行っています。

「法令と実務事例解説セミナー」

 障害福祉制度・運営実務セミナー

「就労継続支援B型開業実践講座」・「児発・放デイ開業実践講座」

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