代表・行政書士
千葉直子
障害福祉専門 あいまり行政書士法人 代表行政書士 千葉直子
放課後等デイサービス・児童発達支援、就労系を中心に、障害福祉事業の開設支援から運営支援、法改正対応、運営指導対策まで一貫してサポートしています。制度の条文解釈だけでなく、現場実務や事業継続を見据えた「実装できる制度対応」を重視し、事業者が安心して支援に専念できる体制づくりを支援しています。福祉系大学卒業
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令和6年度の報酬改定により、児童発達支援や放課後等デイサービスで作成と公表が義務付けられた「支援プログラム」。令和7年(2025年)4月からは未公表減算も適用されるため、早急な対応が必要です。「一体何を書けばいいの?」「5領域はどう記載するの?」とお悩みの事業者様に向けて、こども家庭庁の参考様式をもとに、具体的な書き方やポイントを障害福祉専門の行政書士がやさしく解説します!
目次
皆様、こんにちは!あいまり行政書士法人です。
令和6年度の報酬改定によって、児童発達支援や放課後等デイサービスで作成と公表が義務付けられた「支援プログラム」 。令和7年(2025年)4月1日からは、公表や都道府県等への届出をしていないと「支援プログラム未公表減算」が適用されてしまうので、まだの事業所様はご対応をお願いいたします。
「一体何を書けばいいの?」
「様式はどうしたらいいの?」
と悩んでいらっしゃる事業者様も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、こども家庭庁が示している「参考様式」の画像を見ながら、支援プログラムの具体的な書き方を分かりやすく解説していきますね。

「県にはどうやって届ければいいの?」「期限や提出方法は?」といった、千葉県特有の実務ポイントやスケジュールについては、以下の記事で詳しく解説しています。書き方と一緒に、ぜひチェックしてみてくださいね!
実は、支援プログラムの様式には厳格な決まりはないんです 。必須の項目さえしっかり網羅されていれば、事業所ごとに工夫していろいろな形式で作って大丈夫ですよ 。ホームページ上に直接文章で載せる形でも問題ありません 。
今回は、こども家庭庁が示しているオーソドックスな「参考様式」をベースにして、各項目をどう書いていけばいいのか見ていきましょう。

まずは様式の上半分、事業所の基本情報を書く部分ですね。
支援プログラムの要になるのが、この「5領域との関連性」です 。提供している支援内容が、次のどの領域に関係しているのかをハッキリさせて書いていきます 。
※「この支援は、この領域に当てはまるな」という感じで、領域ごとの欄に具体的な活動内容を落とし込んでいくと、すごく分かりやすくなります。

こども本人への直接的な支援以外にも、事業所全体としての総合的な取り組みを書いていきます。
💡 作成時のワンポイントアドバイス
支援プログラムは、最終的にこども一人ひとりの「個別支援計画」につながっていく、とっても大切な土台になります 。だからこそ、管理者や児童発達支援管理責任者だけで抱え込んで作るのではなく、普段から直接支援に関わっている職員さんたちの意見もしっかり聞きながら作ることが手引きでも求められているんです 。
みんなで話し合いながら作ることで、事業所の理念や方針について、スタッフ全員の共通理解が深まるという大きなメリットもあります。

お困りの際は、あいまり行政書士法人へ!
支援プログラムの届出など、行政への書類作成届出など行っています。ぜひ「あいまり行政書士法人」にご相談ください。
障害福祉を専門とする行政書士が、皆様の事業所運営をしっかりサポートさせていただきます。

千葉 直子
あいまり行政書士法人 代表・行政書士。
障がい福祉分野に特化し、障害福祉事業所の開設支援、顧問対応、運営指導・監査対応、法改正対応などを中心にサポートしています。制度理解にとどまらず、現場実務と法令遵守を見据えた実装支援を強みとしています。
2021年8月 とおる行政書士オフィス設立
2023年3月 あいまり行政書士オフィスへ事務所名変更
2024年7月 あいまり行政書士法人として法人化

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