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【東京都】障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金(締切:令和8年4月10日(金))

  • 投稿:2026年03月20日
【東京都】障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金(締切:令和8年4月10日(金))

東京都の「障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金」について、対象となる事業所、補助金の概要、申請時の注意点、提出期限まで、障害福祉事業所向けにわかりやすく解説します。処遇改善加算との違いも含めて、実務目線で整理しました。

東京都の発表がありました。障害福祉の現場で働く方の処遇改善を支援するため、「障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金」が実施されています。

障害福祉の現場では、人材不足や採用の難しさ、職員の定着など、多くの事業所が同じ悩みを抱えています。そのような中で、この補助金は、現場で働く職員の賃金改善につなげるための大切な支援制度になります。

「うちの事業所は対象なの?」
「処遇改善加算と何が違うの?」
「東京都への提出はいつまで?」

この記事では、東京都の障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金について、できるだけわかりやすくご紹介します。(※顧問様にはすでにご案内済の内容です)

この補助金はどんな制度?

この補助金は、障害福祉分野で働く方の処遇改善、つまり賃上げや働きやすい環境づくりを後押しするための制度です。

単なる運営費の補助ではなく、職員の処遇改善にしっかりつなげることが前提になっています。
そのため、補助金を受ける場合は、法人や事業所として「どのように賃金改善を行うか」をきちんと整理しておくことが大切です。

対象になるのはどんな事業所?

東京都内の障害福祉サービス事業所や障害児通所支援事業所などで、一定の要件を満たす場合に対象となります。

たとえば、次のようなサービスが対象に含まれる可能性があります。

・居宅介護
・重度訪問介護
・生活介護
・短期入所
・就労移行支援
・就労継続支援A型・B型
・共同生活援助
・児童発達支援
・放課後等デイサービス
・保育所等訪問支援
・計画相談支援
・障害児相談支援 など ※下記参照

ただし、すべての事業所が自動的に対象になるわけではありません。
新規開設の時期や、休止・廃止予定の有無、処遇改善加算の算定状況など、確認すべきポイントがあります。

そのため、まずは「自分の事業所が対象かどうか」を丁寧に確認することが大切です。

補助額はどのように決まるの?

補助額は、基準となる月の報酬額に、サービスごとの交付率をかけて算出されます。
サービス種別によって交付率は異なりますので、同じ法人内でも事業所ごとに見込額が変わることがあります。

一方で、実際の請求状況や過誤調整などによって金額が変わることもあるため、概算だけで判断せず、丁寧に試算しておくことが安心です。

処遇改善加算との違いに注意

この補助金で特に気をつけたいのが、福祉・介護職員等処遇改善加算の計画書とは別の手続きになるという点です。

「処遇改善加算の計画書は出しているから大丈夫」と思っていると、補助金の申請が漏れてしまうことがあります。
実際には、東京都に対して、この補助金用の計画書を別途提出する必要があります。

現場では毎年たくさんの届出や加算手続きがあるため、混同しやすいところですが、別制度として整理しておくことが重要です。

どんな準備が必要?

申請にあたっては、単に書類を出すだけではなく、事前に整理しておきたいことがあります。

たとえば、

・処遇改善加算を算定しているか
・今後算定予定か
・賃金体系や就業規則の整備状況
・職場環境等要件への対応状況
・職員への周知方法
・実際にどのように賃金改善を行うか

といった点です。

特に、補助金は職員の処遇改善に充てることが前提ですので、「どの職員に、どのように配分するか」を考えずに進めてしまうと、あとで実績報告の段階で困ることがあります。

実績報告まで見据えることが大切です

補助金は、申請して終わりではありません。
交付後には、実績報告も必要になります。

もし、補助金額に見合った賃金改善ができていなかったり、要件を満たしていなかったりすると、返還が必要になる場合もあります。
そのため、最初の申請段階から、「あとで説明できる形で整えておく」ことがとても大切です。

特に、処遇改善関係の補助金は、「とりあえず申請だけ先に」
ではなく、
申請・運用・報告まで一連で考えることが安心につながります。

東京都の事業所様が今確認したいこと

東京都の障害福祉事業所様は、まず次の点を確認しておくことをおすすめします。

まず、事業所のサービス種別が対象かどうか。
次に、処遇改善加算の算定状況や、補助金の要件を満たしているかどうか。
そして、計画書の提出期限までに必要書類を整えられるかどうかです。

補助金はとてもありがたい制度ですが、要件確認や書類整理を後回しにしてしまうと、期限直前に慌ててしまいます。
早めに整理しておくことで、落ち着いて対応しやすくなります。

※提出は、LOGOフォームよりお願いいたします。

※補助金の入金は、7月頃を【予定】とのことです。

※本事業の計画書は、八王子市内および児童相談所設置区の障害福祉サービス事業所等についても提出先は東京都になります。

まとめ

東京都の障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金は、障害福祉の現場を支える大切な制度です。
人材確保や定着が課題になりやすい今、こうした制度を上手に活用することは、事業所運営にとっても大きな意味があります。

ただし、
・対象かどうかの確認
・補助額の試算
・計画書の作成
・職員への周知
・実績報告を見据えた準備
まで必要になるため、実務は意外と複雑です。

あいまり行政書士法人では、障害福祉事業所様向けに、
対象可否の確認、計画書作成のサポート、要件整理、実績報告を見据えた事前チェックまでお手伝いしております。

「うちの事業所は対象になるの?」
「処遇改善加算との違いがよくわからない」
「提出期限までに間に合わせたい」
という場合は、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事の監修者について

 千葉 直子
 あいまり行政書士法人 代表・行政書士。
障がい福祉分野に特化し、障害福祉事業所の開設支援、顧問対応、運営指導・監査対応、法改正対応などを中心にサポートしています。制度理解にとどまらず、現場実務と法令遵守を見据えた実装支援を強みとしています。

経歴

2021年8月 とおる行政書士オフィス設立
2023年3月 あいまり行政書士オフィスへ事務所名変更
2024年7月 あいまり行政書士法人として法人化

情報発信

SNS・YouTube等の発信一覧はこちら

その他、セミナー・執筆活動を行っています。

「法令と実務事例解説セミナー」

 障害福祉制度・運営実務セミナー

「就労継続支援B型開業実践講座」・「児発・放デイ開業実践講座」

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