代表・行政書士
千葉直子
障害福祉専門 あいまり行政書士法人 代表行政書士 千葉直子
放課後等デイサービス・児童発達支援、就労系を中心に、障害福祉事業の開設支援から運営支援、法改正対応、運営指導対策まで一貫してサポートしています。制度の条文解釈だけでなく、現場実務や事業継続を見据えた「実装できる制度対応」を重視し、事業者が安心して支援に専念できる体制づくりを支援しています。福祉系大学卒業
Contents
障害福祉サービス事業所の開設・運営で最もご相談が多い「サービス管理責任者(サビ管)の要件」について解説します。「長く働いていればなれる?」「管理者と兼務できる?」といったよくある勘違いから、複雑な実務経験の算定方法(180日ルール)、研修の流れ、OJTの6ヶ月短縮特例まで、指定申請の専門家が実務目線でわかりやすくまとめました。サビ管の確保や人員配置にお悩みの方はぜひご覧ください。
目次
障害福祉サービス事業所の開設や運営を進める中で、非常に多いご相談のひとつが
「サービス管理責任者(サビ管)は誰がなれるのか?」 というものです。
特に、就労継続支援B型、生活介護、自立訓練、就労移行支援、グループホームなどの開設を検討している方にとって、サビ管の確保は指定申請の大きなポイントになります。
しかし実際には、
といった誤解も少なくありません。 この記事では、サービス管理責任者になるために必要な実務経験、研修、そしてよくある勘違いを、できるだけわかりやすく解説します。

サービス管理責任者は、障害福祉サービス事業所において、利用者ごとの個別支援計画の作成や、支援内容の評価、関係機関との連携、職員への助言などを担う中心的な役割です。
千葉県の指定申請等の手引きでも、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、就労定着支援、共同生活援助など、多くの障害福祉サービスでサビ管の配置が必要とされています。利用者数に応じて必要人数が定められており、原則として常勤配置が求められます。
つまり、サビ管は「いればよい役職」ではなく、
指定や運営の前提になる重要職種です。
サビ管になるには「実務経験」と「研修修了」が必要です
サビ管として従事するためには、大きく分けて次の2つが必要です。
千葉県の手引きでも、サービス管理責任者として従事するためには、実務経験と研修修了の両方が必要と整理されています。

実務経験は、「福祉の仕事をしていたら何でも通算できる」というものではありません。 どんな業務に従事していたかによって、必要年数が変わります。代表的には、次のような区分があります。
1. 相談支援業務・有資格者等による直接支援業務
一定の相談支援業務や、保育士などの資格を持った方による直接支援業務については、通算5年以上が基本です。
2. 資格がない方の直接支援業務
資格要件のない直接支援業務の場合は、通算8年以上必要です。
3. 国家資格等を持っている方
医師、看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士などの国家資格等を有する場合は、一定の条件のもとで必要年数の考え方が「5年」や「3年」へと変わります。
※資格の種類や、その資格を活かしてどのような業務に従事していたかによって必要な通算年数が細かく変動するため、ご自身の経歴がどの区分に当てはまるかは詳細な照らし合わせが必要です。
なお、実務経験の算定では、単に在籍期間だけでは足りません。
1年以上の実務経験=業務に従事した期間が1年以上あり、
かつ実際に従事した日数が180日以上 とされています。
そのため、3年なら540日以上、5年なら900日以上、8年なら1,440日以上が目安になります。 ここは非常に重要で、「勤続5年だから大丈夫」とは限らない点に注意が必要です。


対象となる業務には、
障害者支援施設、障害福祉サービス事業、障害児通所支援事業、老人福祉施設、介護老人保健施設、病院・診療所、特別支援学校など、一定の範囲が定められています。
一方で、何でも対象になるわけではありません。たとえば千葉県のQ&Aでは、
「障害福祉サービス事業所で経理事務員として勤務した場合は、実務経験として認められない」 とされています。
つまり、同じ事業所で働いていても、実際の業務内容が「相談支援業務」や「直接支援業務」に該当しているかが大切です。

サビ管として従事するには、実務経験を満たしたうえで、所定の研修修了が必要です。千葉県の手引きでは、流れとして以下のように整理されています。
ここで気をつけたいのが、
基礎研修を終えただけでは正式なサビ管にはなれず、その後のOJT(実務)を経て実践研修を修了して初めて配置可能になるという点です。
Q. 介護福祉士があればすぐサビ管になれる?
A. いいえ、資格だけでは足りません。資格区分による優遇はありますが、必要な実務経験と研修修了が前提です。
Q. 福祉施設で長く働いていれば大丈夫?
A. これも一概にはいえません。職種や業務内容が対象外であれば、年数を重ねても実務経験として認められないことがあります。
Q. 開設直前に確認すればよい?
A. これは非常に危険です。指定申請ではサビ管配置が重要なため、要件確認が遅れると、開所予定に間に合わないことがあります。
事業所開設前は「見込み」ではなく「証明できるか」が大切です。
実務では、「たぶん要件を満たしていると思う」では進められません。
指定申請や人員配置では、
を整理し、必要に応じて実務経験証明書等で説明や提出できる状態にしておくことが
大切です。
特に新規開設では、サビ管要件の確認が遅れると、物件契約や採用、資金計画にまで影響します。そのため、開設を考えたら早い段階で確認することをおすすめします。
サービス管理責任者として配置されるためには、基礎研修修了後、通常は一定期間の実務経験(OJT)を経て実践研修を受講する必要があります。
もっとも、令和5年度の制度改正により、一定の要件をすべて満たす場合には、実践研修受講に必要なOJT期間を「6か月以上」とする例外的な取扱いが認められています。
千葉県でこの取扱いを受けるためには、単に実務を行うだけでは足りず、指定権者への届出が必要です。
そのため、「基礎研修を修了しているから大丈夫」「実務経験があるから自動的に短縮できる」と考えるのは危険です。実際には、要件該当性と届出状況の両方を確認する必要があります。
千葉県では、次の要件をすべて満たすことが必要とされています。
特に注意したいのは、県に受理された届出書が、実践研修申込時(千葉県)にも必要になるという点です。
また、届出はOJT開始前に提出することが望ましいとされており、遅くとも実践研修の申込開始前までには提出しておく必要があります。研修申込の時期は提出が集中しやすく、確認や回答に時間がかかることもあるため、早めの準備が重要です。
OJT対象者が、生活支援員や職業指導員などの相談・直接支援の従業者として業務に従事する場合は、その職種への就任について、あらかじめ変更届等で届出がされていることが前提となります。
つまり、実際にその業務に就いていても、届出上確認できない状態では、OJT期間短縮の前提を満たさない可能性があります。

サービス管理責任者は、障害福祉サービス事業所の運営において欠かせない存在です。
そして、サビ管になるには、
が必要です。
「この職歴は該当するのか」
「OJTの6ヶ月短縮特例は使えるのか」
「開設予定に間に合うのか」
「管理者との兼務は可能か」
このあたりは、事業内容や人員体制によって判断が分かれることもあります。
あいまり行政書士法人では、障害福祉サービス事業所の指定申請サポートにあたり、サビ管要件の確認も含めて実務目線でご相談をお受けしています。
開設準備中の方や、人員配置に不安のある方は、お早めにご相談ください。

千葉 直子
あいまり行政書士法人 代表・行政書士。
障がい福祉分野に特化し、障害福祉事業所の開設支援、顧問対応、運営指導・監査対応、法改正対応などを中心にサポートしています。制度理解にとどまらず、現場実務と法令遵守を見据えた実装支援を強みとしています。
2021年8月 とおる行政書士オフィス設立
2023年3月 あいまり行政書士オフィスへ事務所名変更
2024年7月 あいまり行政書士法人として法人化

「法令と実務事例解説セミナー」
障害福祉制度・運営実務セミナー
「就労継続支援B型開業実践講座」・「児発・放デイ開業実践講座」
Contact
ご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問合せください。
当事務所の専門スタッフが丁寧に対応いたします。
24時間365日受付
コンタクト追加後お問合せください
対応地域
千葉県を中心とした全国対応(オンライン対応可)