代表・行政書士
千葉直子
障害福祉専門 あいまり行政書士法人 代表行政書士 千葉直子
放課後等デイサービス・児童発達支援、就労系を中心に、障害福祉事業の開設支援から運営支援、法改正対応、運営指導対策まで一貫してサポートしています。制度の条文解釈だけでなく、現場実務や事業継続を見据えた「実装できる制度対応」を重視し、事業者が安心して支援に専念できる体制づくりを支援しています。福祉系大学卒業
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児童発達支援・放課後等デイサービスで作成がルール化された「支援プログラム」。「作っただけ」「HPに載せただけ」では減算の対象になってしまうことをご存知ですか?千葉県で必要な【作成・公表・届出】の3ステップや、迷いがちな「5領域」のまとめ方など、今すぐ確認すべき重要ポイントをわかりやすく解説します。
目次

令和6年度の報酬改定から、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの事業所では、「支援プログラム」を作って公表することがルールになりました。
これは、「ただ言われた通りに書類を作る」という事務作業ではありません。 事業所さんが「どんな思い(理念)で、どんな支援をしているのか」、そしてその支援が国が示す「5領域」のどれにあてはまるのかを整理するためのものです。
こども家庭庁の手引きにもあるように、最大の目的は「支援の見える化」です。 つまり、保護者の方が「この事業所はうちの子に合いそうだな」と安心して選べるように、事業所の魅力や得意なことを外に向けて分かりやすく伝えるための「大切なツール」でもあるのです。
しかし、この支援プログラムは作成・公表し、行政へ届出をしないと【減算】の対象になってしまいます。 そこで今回は、事業所の皆さまが今すぐ確認しておきたい実務上のポイントをくわしく解説していきます

今回のルールの対象となるのは、以下の3つのサービスを行っている事業所です 。
千葉県の場合、令和7年(2025年)3月31日以前に指定を受けた事業所は、すでに「公表状況に関する届出書」の提出期限(令和7年3月31日)を迎えています 。 また、これから新しく指定を受ける事業所については、原則として指定の申請をするときに、他の書類と一緒に提出するルールになっています 。
ここで一番気をつけたい落とし穴は、「書類を作っただけ」「ホームページにお知らせを載せただけ」では終わらないという点です。
千葉県からの案内にも明記されていますが、支援プログラムを作成して公表したうえで、さらに「県への届出」まで終わっていないと、減算のペナルティを受けてしまいます 。
つまり、実務上は以下の3つのステップがすべてそろって初めて「対応完了」となります。
県へ届出をする(千葉県の電子申請システム等で報告する)
作成する(自事業所の支援内容をまとめる)
公表する(自社のホームページ等で外に向けて発信する)

では、具体的にどんな内容を記載すればよいのでしょうか。こども家庭庁の手引きによると、以下の12項目をすべて盛り込む必要があります 。
これらがしっかり含まれていれば、県や国が示している「参考様式」の形にガチガチにこだわる必要はありません 。事業所のホームページ上で、わかりやすく項目を立てて掲載する形でも大丈夫です 。

なかでも一番大切なのが、「自事業所の支援が、国が定める『5領域』のどれにあてはまるのか」を明確にすることです 。 5領域とは、次の5つです 。
書き方に決まりはありません 。「領域ごとにどんな支援をしているか」を書いてもいいですし、「日々の支援内容に対して、どの領域が当てはまるか」を紐づける形でもOKです 。事業所さんののカラーや強みが一番伝わりやすい方法で工夫してみてください 。
支援プログラムは、管理者さんや児童発達支援管理責任者(児発管)さんだけで机に向かって作るものではありません 。 日々の個別支援計画の土台になるものなので、実際にこどもたちと接している現場の職員さんの意見もしっかり聞いて作成することが求められています 。
現場の状況とズレた内容になってしまうと、公表資料として意味がないだけでなく、行政の運営指導(運営指導)の際にも説明に困ってしまいます。全職員さんが「私たちの事業所はこういう方針なんだ」と共通の理解を持つため、そしてご家族が安心して事業所を選ぶためのカタログとして機能するように作り上げましょう 。
また、「多機能型事業所」の場合は特に注意が必要です 。 児童発達支援と放課後等デイサービスを同じ場所で一緒に運営していても、支援プログラムは「それぞれの事業ごとに」分けて作る必要があります 。「1つ作って両方に使い回す」ことはできませんので、気をつけてください 。
「5領域」とは、こども家庭庁のガイドラインで定められた、こどもの発達を総合的にサポートするための5つの基本的な分類(視点)のことです。
事業所は、ただ預かるのではなく、こども一人ひとりの特性に合わせて「この5領域すべてを網羅したオーダーメイドの支援」を提供することが求められています。
具体的にどのような支援が含まれるのか、5つの領域ごとにわかりやすく解説します。
こどもの心身の健康を保ち、毎日の生活に必要な基本的な力を育む領域です。
身体を動かす力や、視覚・聴覚・触覚などの「感覚」をバランスよく活用する力を育む領域です。
物事のルールや空間・時間などを理解する力、そして環境に合わせて自分の行動をコントロールする力を育む領域です。
言葉を理解し、自分の気持ちや要求を相手に伝える力を育む領域です。
お友達や大人との関わりを通じて、集団生活のルールや人との信頼関係を築く力を育む領域です。

事業所様が今一番気をつけなければならないのが、すでに適用が開始されている「減算」のペナルティです 。 令和7年(2025年)4月1日以降、「作成」「公表」そして「指定権者への届出」の3点セットが終わっていない場合、「支援プログラム未公表減算」が適用されています 。
この減算には、経営を揺るがす厳しいルールがあります。
毎月15%の報酬が削られ続けることは、事業所の運営にとって決して小さくない痛手です。

実務としては、以下の流れで進めていくのが基本になります。
県や国から「参考様式」は示されていますが、ただ枠を埋めるだけの作業で終わらせてしまってはもったいないです 。自事業所の特徴や強みがきちんと伝わる内容になっているか、そして日々の「個別支援計画」や実際の支援としっかりリンクしているかが重要になります 。
支援プログラムは、決して「減算を回避するためだけの書類」ではありません。 保護者の方にとっては「ここならうちの子を安心して任せられそう!」という事業所選びの判断材料になり 、現場のスタッフにとっては「私たちはこういう支援を目指しているんだ」という共通の道しるべ(共通言語)になります 。
まだ手をつけていない事業所様はもちろん、「ホームページに載せただけで、千葉県への届出を忘れていた!」という事業所様も少なくありません。千葉県内で児発・放デイを運営されている皆さまは、今すぐ自社の状況をチェックし、確実な対応を進めていきましょう。
とはいえ、
「日々の支援が忙しくて、新しい書類の作成や手続きまで手が回らない…」
「うちの支援内容を、5領域にどうやって紐づければいいのか悩んでいる…」
「確実に減算を回避できているか、一度プロに確認してほしい」
そのようなお悩みがありましたら、ぜひお気軽にあいまり行政書士法人へご相談ください。
事業所の皆さまが一番大切な「お子さんたちと保護者さんたちと向き合う時間」に集中できるよう、面倒な行政手続きは専門家である私たちにお任せください!
まずはお気軽にお問い合わせをお待ちしております。
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千葉 直子
あいまり行政書士法人 代表・行政書士
障がい福祉分野に特化し、障害福祉事業所の開設・運営・行政対応を専門にサポートする行政書士。制度理解にとどまらず、現場実務・運営指導・法令遵守を見据えた実装支援を強みとする。
障害福祉サービス全般
(児童発達支援/放課後等デイサービス/就労系サービス ほか)
障害福祉事業の開設支援・顧問対応
運営指導・監査対応
法改正・制度対応(日本版DBS 含む)
高校・大学時代にボランティア部に所属し、福祉分野での活動を経験。
福祉系大学卒業後、子育て中に「制度と現場の間に生じるズレ」を埋める支援を志し、行政書士として開業。現在は、事業者が安心して支援に専念できる体制づくりを重視した実務支援を行っている。
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行政書士向けコミュニティでの 障害福祉制度・運営実務セミナー
事業所向け「就労継続支援B型開業実践講座」
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