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【宮城県域】就労継続支援B型を開設するには?指定申請のスケジュール・要件をわかりやすく解説!

  • 投稿:2026年05月02日
【宮城県域】就労継続支援B型を開設するには?指定申請のスケジュール・要件をわかりやすく解説!

宮城県域(仙台市を除く)で就労継続支援B型事業所の立ち上げをご検討の法人様へ。この記事では、複雑な「指定申請」のスケジュールや、事前相談の注意点、必要となる3つの要件(法人・設備・人員)について、障害福祉専門の行政書士が分かりやすく解説します。管轄窓口の違いや、物件選びで失敗しないための重要ポイントも網羅していますので、開設準備の第一歩としてぜひご一読ください。


「宮城県内で就労継続支援B型事業所を立ち上げたいけれど、何から手をつければいいのか分からない」 「指定申請のスケジュール感や、物件探しの注意点を知りたい」

このようなお悩みを抱えていませんか?就労継続支援B型は、

障害のある方がご自身のペースで働き、工賃を得ながら社会参加を目指す非常に社会貢献度の高い事業です。

しかし、障害福祉サービス事業所の開設には、複雑な要件(法人・人員・設備)をクリアし、行政の定める厳格なスケジュールに沿って「指定申請」を行う必要があります。

この記事では、障害福祉専門のあいまり行政書士法人が、宮城県域(仙台市等の一部政令市を除く)で就労継続支援B型を開設するための具体的なスケジュール、必要な要件、そして失敗しないための注意点について分かりやすく解説します。


1宮城県の就労継続支援B型:指定申請のスケジュールと流れ

障害福祉サービス事業を始めるためには、都道府県等の窓口から「指定」を受ける必要があります。宮城県において新規指定を受けるまでの大まかな流れとスケジュールは以下の通りです。

① 事前相談(指定希望日の1か月前まで)

申請書類を提出する前に、まずは指定機関(各保健福祉事務所など)と事前相談を行う必要があります 。 事業内容や計画、必要となる申請書類について確認を受けます 。原則として、指定希望日の1か月前までには、指定基準を満たすよう事前確認を済ませる必要があります 。(想定外に備えてなるべく期限前に段取りしましょう) また、事業所を新築する、あるいは賃貸物件で運用する場合は、設備基準を満たしているかどうかの確認を指定機関へ行った後に、建築工事や賃貸借契約を締結することが強く推奨されています 。

【重要ポイント】

  • あらかじめ市町村の障害福祉担当課と協議し、地域のニーズ等を把握しておくことが求められます 。
  • 消防法や建築基準法などの認可手続きには非常に時間がかかる可能性があるため、早期に動いておきましょう

② 申請書類の提出(事業開始予定日の14日前まで)

事前相談で要件を満たすことが確認できたら、必要な申請書類を準備して提出します 。 申請の最終期限は、事業開始予定日の前日から起算して、土・日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、および12月29日から1月3日まで(土日等)を除き「14日前」と厳格に定められています 。 原則として、この期限までに書類の不備を修正し、全ての書類を完璧に整える必要があります 。

※申請には期限があり、直前に準備を始めても間に合わない場合があります。事前相談、書類作成、補正対応、確認までを見込んで、余裕をもってスケジュールを組むことが重要です。

③ 審査・実地確認

提出された書類に基づき、人員基準、設備基準、運営基準が満たされているかの審査が行われます 。不備がある場合は修正や追加の再提出が求められます 。 書類審査の後は、事業所の「実地確認(現地調査)」が行われます 。この実地確認の時点で、設備の不備(申請書の平面図と実態が異なる、改修工事が終わっていない、消防・建築基準法等の基準を満たしていない等)が認められた場合は、指定予定年月日に指定を行うことはできませんので十分な注意が必要です 。

④ 指定・指令書の発出

無事に基準を満たしていると判断されれば、障害福祉サービス事業者として指定され、指定権者から「指令書」が発出されます 。

公示・情報公表

新規指定された事業所は、その旨が宮城県公報へ掲載されます 。また、事業者は障害福祉サービス等情報を県に報告し、情報公表システムで広く公表されることになります 。


宮城県の管轄窓口(指定機関)について

障害福祉サービスの指定申請や事前相談を行う際、宮城県では「提供するサービスの種類」によって管轄の申請窓口が異なります。物件の所在地だけで判断すると窓口を間違えてしまうため注意が必要です。

① 就労継続支援B型の窓口は「県庁の障害福祉課」

今回解説している「就労継続支援B型」をはじめとする通所系・入所系サービスを開設する場合、事業所の所在地(仙台市を除く宮城県内)に関わらず、宮城県庁の障害福祉課が直接の担当窓口となります。

  • 対象サービス:就労継続支援(A型・B型)、就労移行支援、就労定着支援、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、生活介護、療養介護、障害者支援施設
  • お問い合わせ先:障害福祉課 運営指導班

② グループホームや訪問系サービスの窓口は「各地域の保健福祉事務所」

一方で、グループホームやヘルパーなどのサービスを開設する場合は、事業所の所在地を管轄する各地域の保健福祉事務所が担当となります。将来的に就労継続支援B型とあわせてグループホーム等も展開したいとお考えの場合は、窓口が変わる点に留意してください。

  • 対象サービス:共同生活援助(グループホーム)、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、重度障害者等包括支援、自立生活援助、相談支援事業
  • お問い合わせ先:各地域の保健福祉事務所・同地域事務所 母子・障害(第二)班
    • 仙南圏(白石市等):仙南保健福祉事務所
    • 仙台圏(塩竈市等):仙台保健福祉事務所
    • 大崎圏・栗原圏(大崎市等):北部保健福祉事務所(・栗原地域事務所)
    • 石巻圏・登米圏(石巻市等):東部保健福祉事務所(・登米地域事務所)
    • 気仙沼圏(気仙沼市等):気仙沼保健福祉事務所

※なお、仙台市内に事業所を設置する場合は、宮城県ではなく仙台市の要綱に基づく別窓口(仙台市役所)への申請となります。仙台市での開業をご検討の場合は手続きが異なりますのでご注意ください。


開業に必要な3つの基準(要件)

就労継続支援B型を開設するためには、大きく分けて「法人格」「設備基準」「人員基準」の3つの要件をクリアする必要があります。

① 法人格の要件

個人事業主では開設できません。株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人などの「法人格」が必要です。また、法人の定款の事業目的に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」等の文言が記載されている必要があります 。これから法人を設立する方は、定款の記載漏れがないよう注意しましょう。

② 設備基準(物件の要件)

適切な支援を提供するためのスペースが求められます。宮城県のチェック項目に基づく主な基準は以下の通りです。

  • 訓練・作業室:成人1人当たり「3.3平方メートル」を確保していることが目安となります(日中活動の内容によっては必要面積が異なります) 。
  • 相談室:間仕切り等が設置され、相談内容が外部に漏れないようプライバシーに配慮されている必要があります 。
  • 洗面所・便所:利用者の特性に応じたものである必要があります 。
  • 多目的室:必須ではありませんが、設ける場合は適切な広さが必要です 。

③ 人員基準

就労継続支援B型を開設するためには、事業所に必要な職員を配置する必要があります。

主な職種は、管理者・サービス管理責任者・職業指導員・生活支援員です。

管理者

管理者は、事業所全体の運営を管理する責任者です。
職員の管理、利用者対応、行政対応、書類管理など、事業所運営全体を見ていく役割があります。

サービス管理責任者

サービス管理責任者は、利用者一人ひとりの支援計画を作成し、支援の中心となる職種です。
就労継続支援B型では、利用者の状況や希望に合わせて、個別支援計画を作成し、支援内容を見直していく役割を担います。

サービス管理責任者として配置するためには、一定の実務経験に加えて、サービス管理責任者等基礎研修・実践研修など、必要な研修を修了している必要があります。

職業指導員・生活支援員

職業指導員は、利用者の作業や生産活動を支援する職員です。
たとえば、軽作業、清掃、農作業、ハンドメイド、パソコン作業など、事業所で行う作業の指導やサポートを行います。

生活支援員は、利用者の日常生活上の相談や体調面・生活面の支援を行う職員です。

就労継続支援B型では、職業指導員と生活支援員を配置し、利用者の作業面と生活面の両方を支える体制を整える必要があります。

また、就労継続支援B型の利用定員は、原則として20人以上とされています。
そのため、開設時には、利用定員に応じた職員配置ができるかを事前に確認しておくことが大切です。


4就労継続支援B型で取得を目指すべき「加算」

就労継続支援B型では、基本報酬のほかに、事業所の体制や実績に応じて様々な「加算」を取得することで収益を安定させることができます。宮城県の指定申請において届出が必要となる代表的な加算項目をご紹介します 。

基本報酬

まず、就労継続支援B型では、事業所の報酬区分に応じて基本報酬を算定します。

基本報酬は、平均工賃月額を重視する類型や、利用者の就労・生産活動への参加等を評価する類型など、複数の区分があります。
どの報酬区分を選択するかによって、必要な体制や報酬の考え方が変わるため、開設時に慎重に検討する必要があります。厚生労働省の報酬算定構造でも、就労継続支援B型には複数のサービス費区分や加算が定められています。

特に、就労継続支援B型は「工賃向上」が重要なテーマになります。
そのため、単に事業所を開設するだけでなく、どのような生産活動を行い、どのように工賃を上げていくのかを、事業計画の段階から考えておくことが大切です。

食事提供体制加算

食事提供体制加算は、利用者に対して食事を提供する場合に検討される加算です。

事業所内で調理する場合や、外部業者に委託して食事を提供する場合などがありますが、単に食事を出せば算定できるわけではありません。
食事提供の体制、費用の取り扱い、運営規程や重要事項説明書への記載、必要な記録などを整えておく必要があります。

開設時に食事提供を予定している場合は、
「誰が食事を用意するのか」
「食材料費などをどのように利用者へ説明するのか」
「運営規程・重要事項説明書にどう記載するのか」
を事前に確認しておきましょう。

福祉専門職員配置等加算

福祉専門職員配置等加算は、一定の専門資格を持つ職員を配置している場合などに検討される加算です。

対象となる資格には、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、公認心理師などがあります。
ただし、資格者が1人いれば必ず算定できるというものではなく、職員全体に占める有資格者の割合や、常勤職員の割合など、加算区分ごとに要件を確認する必要があります。

開設時に資格を持つ職員を採用している場合は、資格証の写しや勤務形態一覧表などをもとに、算定できる可能性があるか確認しておくとよいでしょう。

目標工賃達成指導員配置加算

就労継続支援B型では、利用者に支払う工賃の向上が重要なポイントになります。

目標工賃達成指導員配置加算は、工賃向上に向けた取組を行うため、目標工賃達成指導員を配置する場合に検討される加算です。

この加算を検討する場合は、単に職員を配置するだけでなく、
「どのような生産活動を行うのか」
「売上をどのように確保するのか」
「工賃向上計画をどのように作るのか」
「目標工賃達成指導員の勤務時間をどう確保するのか」
といった点も整理しておく必要があります。

B型事業所では、開設後に「作業はあるけれど、十分な売上につながらない」「工賃を上げる仕組みが作れない」というお悩みも多くあります。
そのため、開設前から生産活動の内容や販路、受託作業の見込みを具体的にしておくことが重要です。

ピアサポート加算

ピアサポート加算は、障害のある方の経験を支援に活かす体制を評価する加算です。

障害者ピアサポート研修を修了した方を配置するなど、一定の要件を満たす場合に検討されます。
利用者にとって、同じような経験を持つ方からの支援は安心感につながる場合があります。

ただし、研修修了者の配置や勤務体制、必要書類などを確認する必要があるため、開設時に算定を検討する場合は、早めに要件を確認しておくことが大切です。

送迎加算

就労継続支援B型では、利用者の通所を支援するために送迎を行う事業所もあります。

送迎を行う場合は、送迎加算を検討することがあります。
ただし、送迎を実施する場合には、加算の要件だけでなく、送迎車両、運転者、事故対応、保険、送迎記録、安全管理なども整備する必要があります。

「利用者確保のために送迎を行いたい」というご相談は多いですが、送迎は事業所運営上の負担も大きいため、開設時に実施範囲や送迎ルートを慎重に検討することが大切です。

福祉・介護職員等処遇改善加算

福祉・介護職員等処遇改善加算は、職員の賃金改善を目的とした加算です。

就労継続支援B型でも、職員の処遇改善や人材確保のために重要な加算です。
算定するためには、処遇改善計画書の作成、賃金改善の実施、職場環境等要件への対応、実績報告などが必要になります。

処遇改善加算は、開設後の職員給与や法人の資金繰りにも関係するため、開設時から取得を検討しておくことをおすすめします。


失敗しないための重要ポイント

障害福祉サービス事業の開業で、特につまずきやすいのが「物件選び」です。
良い物件を見つけると、すぐに賃貸借契約を結びたくなるお気持ちはよく分かります。
しかし、事前に図面等を確認せずに契約や工事を進めてしまうと、後から「消防設備の基準を満たしていない」「建築基準法上の用途変更が必要だった」「必要な面積や相談室の要件を満たしていない」といった問題が判明することがあります。

最悪のリスクとして、指定予定年月日に指定が受けられない、多額の費用がかかる。そもそも指定申請が進めれない..という事態に陥ります 。

家賃だけが数ヶ月間発生し続け、資金ショートしてしまうリスクを避けるためにも、物件契約前の「事前相談」は徹底してください。


就労継続支援B型の開設手続きは「あいまり行政書士法人」へご相談ください

就労継続支援B型の開設には、スケジュール管理、物件確認、人員体制の確認、申請書類の作成など、準備すべきことが多くあります。

特に、サービス管理責任者の確保物件が指定基準に合っているかどうかの確認は、開設時期にも大きく関わる重要なポイントです。

あいまり行政書士法人では、宮城県内での障害福祉サービス事業所の新規指定申請をはじめ、開設後の運営相談や、処遇改善加算などの各種届出についてもサポートしております。

「これからB型の開設を考えている」
「物件候補があるけれど、このまま進めてよいか不安」
「サービス管理責任者の要件を確認したい」
「開設までのスケジュールを整理したい」

このような段階からでも、お気軽にご相談ください。

この記事の監修者について

 千葉 直子
 あいまり行政書士法人 代表・行政書士。
障がい福祉分野に特化し、障害福祉事業所の開設支援、顧問対応、運営指導・監査対応、法改正対応などを中心にサポートしています。制度理解にとどまらず、現場実務と法令遵守を見据えた実装支援を強みとしています。

経歴

2021年8月 とおる行政書士オフィス設立
2023年3月 あいまり行政書士オフィスへ事務所名変更
2024年7月 あいまり行政書士法人として法人化

情報発信

SNS・YouTube等の発信一覧はこちら

その他、セミナー・執筆活動を行っています。

「法令と実務事例解説セミナー」

 障害福祉制度・運営実務セミナー

「就労継続支援B型開業実践講座」・「児発・放デイ開業実践講座」

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