代表・行政書士
千葉直子
障害福祉専門 あいまり行政書士法人 代表行政書士 千葉直子
放課後等デイサービス・児童発達支援、就労系を中心に、障害福祉事業の開設支援から運営支援、法改正対応、運営指導対策まで一貫してサポートしています。制度の条文解釈だけでなく、現場実務や事業継続を見据えた「実装できる制度対応」を重視し、事業者が安心して支援に専念できる体制づくりを支援しています。福祉系大学卒業
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本記事では、資格の概要や仕事内容、社会福祉士・精神保健福祉士・保育士などの資格や実務経験に応じた取得ルート、研修内容、費用、取得までの流れをわかりやすく解説します。児童発達支援・放課後等デイサービスで働く方に向けて、勤務経験が受講要件の対象となるか確認する際のポイントや、事業所で資格取得を検討する際の注意点も紹介します。
「こども家庭ソーシャルワーカー」という資格をご存じでしょうか。
令和6年度から始まった、こども家庭福祉分野の認定資格です。社会福祉士や精神保健福祉士だけでなく、一定の相談援助経験がある方や、所定の要件を満たす保育士も取得を目指せます。
ただし、資格や勤務年数だけで取得できるものではありません。この記事では、こども家庭庁と認定機関の公式情報をもとに、資格の概要や取得までの流れ、障害児支援事業所で確認したいポイントを解説します。

こども家庭ソーシャルワーカーは、こどもや家庭を支えるためのソーシャルワークの専門性を身につけることを目的とした認定資格です。
こどもの発達や養育環境を理解し、こども本人と家族の状況を踏まえて支援する力が求められます。本人や保護者から相談を受けるだけでなく、必要な制度や関係機関につなぎ、周囲の環境にも働きかけることが大切です。
こども家庭庁が管轄し、一般財団法人日本ソーシャルワークセンターが、研修の認定・資格認定試験・資格登録などを担っています。社会福祉士などの国家資格とは区別される認定資格です。
児童相談所、市区町村のこども家庭センター、児童養護施設、学校、保育所など、こどもや家庭に関わるさまざまな現場での活躍が期待されています。
また、児童福祉司やこども家庭センターの統括支援員などの任用要件の一つに位置づけられています。ただし、資格を取得すれば自動的にその職に就けるわけではなく、採用や配置に関する条件も確認する必要があります。
支援の現場では、こどもの困りごとに加え、保護者の健康状態、家庭の経済状況、学校や地域との関係などが重なることもあります。こうした背景を整理し、関係機関と協力して支援を考える際に、学んだ知識や技術を生かすことができます。
取得ルートは大きく3つに分かれ、制度上は第1号から第4号までの区分があります。
社会福祉士または精神保健福祉士の資格を持ち、資格取得後に、指定施設で2年以上の所定の業務経験がある方が対象です。
主として児童の福祉に係る相談援助業務に従事した方は第1号、それ以外で相談援助業務を含む業務に従事した方は第2号に分かれます。資格を持っているだけでは対象にならず、経験した施設や業務の確認が必要です。
第3号は、指定施設で4年以上、主として児童の福祉に係る相談援助業務に従事した方を対象とするルートです。社会福祉士などの資格の有無は問いません。
第4号は、保育士資格を持ち、保育所や幼保連携型認定こども園などで、施設長や主任保育士等のリーダー的な役職として、4年以上、所定の相談援助業務を含む業務に従事した方が対象です。
「保育士として4年間勤務した」という条件だけで判断することはできません。施設の種類、役職、業務内容を合わせて確認しましょう。

児童発達支援や放課後等デイサービスで働く方にとって、気になるポイントではないでしょうか。
対象となる指定施設の範囲には、障害児通所支援事業を行う施設なども含まれます。ただし、そこで働いた期間がすべて、そのまま対象経験になるとは限りません。
確認すべきなのは、勤務先に加え、担当していた業務と取得ルートです。「日常的にこどもを支援していたこと」と、資格要件上の「相談援助業務に従事していたこと」は、分けて整理する必要があります。
勤務先、在籍期間、職種、相談援助の内容をまとめ、認定機関の最新の資格ガイドや通知に照らして確認しましょう。受験資格に関する個別の問い合わせ先は、日本ソーシャルワークセンターです。
基本的な流れは、次のとおりです。
1.自分に該当する取得ルートを確認する
2.受講要件の確認申請を行う
3.必要な研修を受講・修了する
4.資格認定試験を受験して合格する
5.資格登録を行う
研修の申し込み前には、研修管理システム「マナブル」への会員登録と、受講要件確認申請が必要です。提出書類による審査などを経てCFSW番号が発行され、その番号を使って研修を申し込みます。
実務経験に関する書類の準備にも時間がかかるため、希望する研修の募集開始を待つだけでなく、早めに資格ガイドを確認しておくとよいでしょう。

すべてのルートに共通する指定研修は100.5時間です。こどもの権利擁護、発達、保護者や家族の理解、児童虐待、貧困、多職種・多機関連携などを学びます。
第2号では追加研修、第3号・第4号ではソーシャルワーク研修も必要です。一部に免除の取扱いがあるため、自分のルートで必要な科目と時間を確認してください。
講義だけでなく演習も含まれるため、仕事と両立する場合は、受講方法や日程、職場の協力体制を事前に検討することが大切です。
認定機関の案内では、受講要件確認手数料22,000円、受験手数料27,500円、資格登録料11,000円が示されています。この3つの合計は60,500円で、別途、研修受講料などが必要です。
研修受講料は実施機関によって異なるため、募集要項を確認しましょう。金額や手続きは変更される可能性があるため、申し込み時点の公式情報を確認してください。
児童発達支援や放課後等デイサービスでも、こども本人への支援と、家庭への支援を一緒に考える場面があります。職員の専門性を高める方法の一つとして、この資格を知っておくとよいでしょう。
ただし、資格取得と、事業所の人員基準・加算要件は別に確認する必要があります。「取得すれば児発管として配置できる」「必ず加算が取れる」と判断せず、それぞれの制度上の要件を照合してください。
事業所として受講を支援する場合は、対象職員の経験、受講時間、費用負担、研修中の勤務調整、修了後の役割まで整理しておくと、学びを日々の支援に生かしやすくなります。
あいまり行政書士法人では、児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援などの指定申請や、開業後の運営に関するご相談を承っています。
職員の資格を人員配置や加算の確認にどう結びつけるか、お困りの際はご相談ください。なお、こども家庭ソーシャルワーカーの受講・受験資格の個別審査は、認定機関が行います。
あいまり行政書士法人 ご相談はこちら
https://aimari-office.com/
こども家庭庁 こども家庭ソーシャルワーカー
https://www.cfa.go.jp/policies/jidougyakutai/Revised-Child-Welfare-Act/kodomokatei-social-worker
日本ソーシャルワークセンター 資格取得ガイド
https://www.jswc.or.jp/guide.html
日本ソーシャルワークセンター 研修について
https://www.jswc.or.jp/training.html
日本ソーシャルワークセンター 資格の概要
https://www.jswc.or.jp/about.html
こども家庭ソーシャルワーカーの要件について
https://www.jswc.or.jp/file/r71105_yoken.pdf
※2026年10月28日時点で確認した公式情報に基づいています。申請・受講の際は、最新の通知や募集要項をご確認ください。

千葉 直子
あいまり行政書士法人 代表・行政書士。
障がい福祉分野に特化し、障害福祉事業所の開設支援、顧問対応、運営指導・監査対応、法改正対応などを中心にサポートしています。制度理解にとどまらず、現場実務と法令遵守を見据えた実装支援を強みとしています。
2021年8月 とおる行政書士オフィス設立
2023年3月 あいまり行政書士オフィスへ事務所名変更
2024年7月 あいまり行政書士法人として法人化

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